新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
策 定 令和2年5月13日
最終改訂 令和4年12月16日
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団
【目次】
1 感染防止のための基本的な考え方
(1) 財団が行う事業と感染防止対策の方針
(2) リスク評価
2 財団が講ずる具体的な対策
(1) 基本的な感染防止策
(2) 来場者に向けた周知・広報
(3) 施設内の各所における対応策
(4) 従業者等に関する感染防止策
3 公演等主催者に協力を求める具体的な感染防止策
(1) 公演等の実施に関する感染防止策
(2) 公演等関係者に関する感染防止策
(3) 来場者に関する感染防止策
4 感染拡大防止策
(1) 感染が疑われる者が発生した場合の対応策
(2) 保健所との関係
本ガイドラインは、公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(「以下「財団」という。)が運営管理する「国立劇場おきなわ」における新型コ ロナウイルス感染拡大予防対策を適切に実施するため、業種別ガイドラインである「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガ イドライン改定版」(令和4年10月31日公益社団法人全国公立文化施設協会)等を踏まえて策定したものである。なお、本ガイドラインの内容 は、今後の国の対処方針及び沖縄県対処方針の変更のほか、地域における感染の動向や専門家の知見等を踏まえ、必要に応じて適宜改訂を行うも のとする。
1 感染防止のための基本的な考え方
(1) 財団が行う事業と感染防止対策の方針
財団は、組踊等沖縄伝統芸能等の公開、調査研究、資料収集・利用及び組踊の伝承者養成並びに劇場施設の利用を主たる目的とした施設の 特性、規模及び態様を十分に踏まえ、公演又は催事等(以下「公演等」という。)を主催するため劇場を利用する事業者(以下「公演等主催 者」という。)と協力して、観劇や施設の利用等のために来場する者(以下「来場者」という。)、公演等の開催に携わる出演者及びスタッ フ (以下「公演等関係者」という。)、研修講師・研修生及び施設の管理・運営に従事する者(受託事業者等を含む。以下「従事者等」とい う。)への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。
特に、①密閉空間(換気の状況により密閉空間になりえる)、②密集場所(多くの人が密集する場合がある)、③密接場面(近距離での長 時間の会話や大声での発声が行われる場合がある)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高 いと考えられ、こうした環境の発生を極力防止し、感染回避に徹底して取り組むこととする。また、一つの密でも一定の感染リスクが避けら れないことから、密集、密閉、密接のいずれの発生も避けるように努めることとし、以下の具体的な対策を講ずる。
(2) リスク評価
財団は、新型コロナウイルスの主な感染経路である接触感染(①)、飛沫感染(②)、エアロゾル(マイクロ飛沫)感染(③)のそれぞれ について、来場者、公演等関係者及び従事者等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行う。大規模な人数の移動が想定される公演等につい ては、公演等の主催者としてのリスク評価(④)、集客施設としてのリスク評価(⑤)及び地域における感染状況のリスク評価(⑥)を行 う。それらの公演等については、沖縄県等において示される対応とリスク評価(④⑤⑥)に基づいて実施の可否を判断する。また、感染が疑 われる者が発生した場合の、公演等の継続による感染拡大のリスク評価(⑦)を行い、実施の可否や開催方法等について判断する。
なお、財団以外の主催による公演等や稽古室等の利用について、上記のリスク評価により、劇場施設の利用を回避すべきとの判断に至った 場合は、できるだけ速やかに当該公演等主催者、稽古室等利用者に対して、公演等の自粛、利用中止等を依頼する。
①接触感染のリスク評価
他者と共有する物品や不特定多数が頻繁に触れる場所を特定し、これらへの接触の頻度を評価する。
②飛沫感染のリスク評価
施設における換気の状況を考慮しつつ、公演等の態様を踏まえ、人と人との距離や位置、方向、施設内で大声での発声、対面での長時 間の会話、マスクを外す可能性等が頻発する場所等の状況を評価する。
③エアロゾル(マイクロ飛沫)感染のリスク評価
施設における適切な空調設備の運用等により必要な換気量を確保する。
④公演等の主催者としてのリスク評価
公演等関係者の人数と規模、大規模な人数の移動及び長距離の移動などの見込みや、舞台、楽屋、稽古場等での一定の間隔の確保の見 込みについて評価する。
⑤集客施設としてのリスク評価
従来の来場実績等に基づく大規模な人数の移動、施設内での一定の間隔の確保の見込みについて評価する。
⑥地域における感染状況のリスク評価
地域の生活圏において、地域での感染状況や医療環境を踏まえた施設管理への影響について評価する。
⑦感染が疑われる者等が発生した場合の、公演等継続による感染拡大のリスク評価
公演等関係者等に感染が疑われる者が発生した場合等の公演等継続による感染拡大の影響について評価する。
2 財団が講ずる具体的な対策
(1) 基本的な感染防止策
財団は、公演等主催者と協力・連携し、施設や公演等に関わるすべての主体に対し、以下の基本となる感染防止策を周知するとともに必要となる措置を講ずる。また、本ガイドラインに従った取り組みを行う旨、ホームページ等で公表する。なお、以後の全ての感染防止策は、ワクチン接種の有無や回数に関わらず共通とする。
①施設内でのマスクの着用
※マスク使用時には鼻にフィットさせたしっかりとした着用を徹底し、できるだけフィルター性能の高い不織布マスクを使用する。
②手指の消毒や手洗いの徹底
③大声を出さないこと、咳エチケットの徹底
④一定の間隔の確保
⑤常時換気の励行
⑥検温を励行し、37.5度以上又は平熱と比べて高い発熱がある場合や、次の症状等(以下「その他症状等」という。)に該当する場合は自宅待機等の対応をとる。
・咳、喉の痛み、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害等の症状
・陽性とされた者との濃厚接触がある場合
(2) 来場者に向けた周知・広報
本ガイドラインに沿った感染防止対策を講じていることを財団のホームページ等に掲載することにより、来場者等に事前に周知・広報する。
・発熱時・咳・喉の痛み等体調不良時の来館控え
・施設内でのマスク着用
・施設内での会話の抑制、咳エチケット
・入館時の手指の消毒や施設内での手洗いの励行
・施設内での一定の間隔の確保
(3) 施設内の各所における対応策
財団は、上記1⑵のリスク評価を踏まえ、施設の管理について以下の措置を講ずるとともに、従事者等への指示、公演等主催者への要請及び来場者・公演等関係者への周知を図る。
①施設内全般
・施設内の各出入口等必要箇所に手指消毒用の消毒液を設置する。
・消毒液は、不足が生じないよう定期的な点検を行う。
・公演前に、施設内のドアノブや手すり等不特定多数が触れやすい場所の消毒を行う。
・空調設備を稼働し、適切な換気を行う。
②施設出入口
・検温器及び手指消毒用の消毒液を設置する。
・消毒液は、不足が生じないよう定期的な点検を行う。
③チケットカウンター
・対面で販売を行う場合、アクリル板等により購買者との間を仕切る。
・行列は、一定の間隔を空けた整列を促す。
・現金の取扱いをできるだけ減らすため、オンラインチケットの販売を推奨する。
④ロビー、休憩スペース等
・対面での飲食や大声での会話を回避するよう促す。
・テーブル、椅子等の物品の消毒を定期的に行う。また、それらの配置を密接にならないように工夫する。
⑤客席
・公演ごとに消毒を行う。
・空調設備による換気を行い、休憩時間は劇場扉を開放する。
・親子観覧室(大劇場2階)は常時扉を開けて換気する。
⑥稽古室
・使用時には空調設備による換気を行う。
・利用者に対し、楽器や道具等の共有は可能な限り少なくし、共有する場合は清掃・消毒をこまめに行うよう周知する。
・利用者に対し、室内及び備品の清掃・消毒を適宜行うよう周知する。
・稽古室の面積に応じて収容人数を調整する。
・利用者全員に対し、入場前に検温を行い37.5度以上又は平熱と比べて高い発熱がある場合や、その他症状等に該当する場合は利用をお断りする。
⑦舞台
・公演等関係者は、公演等に支障のない範囲でマスクを着用する。
・舞台機材は使用に支障のない範囲でこまめに消毒する。
⑧楽屋
・使用時には空調設備による換気を行う。
・公演時において、出演者が特定の楽屋に密集しないように、各部屋の人数を調整する。
⑨研修室
・共有で触れる部分について、研修開始前に消毒を行う。
・研修前に講師及び研修生は検温を行い、37.5度以上又は平熱と比べて高い発熱がある場合や、その他症状等に該当する場合は帰宅する。
・研修に支障のない範囲でマスク着用、又はアクリル板等で仕切る。
⑩レファレンスルーム
・カウンター等においては、マスクの着用を徹底し、換気に注意したうえでアクリル板等により来場者との間を仕切る。
・カウンター利用の順番待ちでは、一定の間隔を空けて整列するよう促す。
・座席間はスペースを空け、密接にならないように工夫する。
・来場者に対して、機器等の利用前と利用後に、手洗いや手指消毒の励行を促す。
⑪企画展示室
・来場者の一定の間隔の確保に努める。
・直接手で触れることができる展示物(ハンズオン)を展示する場合は従事者が管理して消毒を徹底する。
・マスク着用、会話の抑制を促す。
⑫トイレ
・不特定多数が接触する場所は、清掃・消毒をこまめに行う。
・ペーパータオルを設置する。
・行列は、一定の間隔を空けた整列を促す。
⑬カフェ
事業者に対して、業種別ガイドラインに基づく対応のほか、次のとおり感染予防措置を要請する。
・従業員は、マスクの着用と手指消毒を徹底し、カフェの利用者も手指消毒を行ってから入場する。
・飲食時にマスクを外す際は会話を控えるように周知する。
・混雑時の入場制限を実施する。
・テーブル、椅子等の消毒を徹底する。
・割り箸やコップ等を常時テーブルに置くことを禁止する。
・入口に手指消毒液を設置する。
・ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
⑭楽屋食堂
・利用者に対し、道具等の共有は可能な限り少なくし、共有する場合は清掃・消毒をこまめに行うよう周知する。
・利用者に対し、使用する前後に室内及び備品の清掃・消毒を行うよう周知する。
・入口に手指消毒液を設置する。
⑮清掃・ゴミの廃棄
・清掃やゴミの廃棄を行う者は、不織布マスクや手袋の着用を徹底する。
・作業を終えた後は、手洗い・消毒を行う。
(4) 従事者等に関する感染防止策
①運営に必要な最小限度の人数とする。
②マスク着用、手洗いや手指消毒を徹底する。
③ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
④自宅等での検温を励行し、37.5度以上又は平熱と比べて高い発熱がある場合や、その他症状等に該当する場合は自宅待機とする。
⑤従事者等に感染が疑われる場合には、保健所等の聞き取りに協力し、必要な情報提供を行う。
⑥本ガイドライン及びこれを踏まえた対応方針を全員に周知徹底する。
3 公演等主催者に協力を求める具体的な感染防止策
財団は、公演等主催者に対して、公演等の実施に当たっては本ガイドラインを踏まえ、以下の各項目について感染防止策を講じるよう要請する。なお、公演等の内容により必要に応じて追加の感染防止策を要請することがある。
また、財団が公演等を主催する場合は、以下の各項目について感染防止策を講じる。
(1) 公演等の実施に関する感染防止策
①公演等の企画にあたっては、密集の回避や密な状況を発生させないため、以下のような工夫を行う。
・余裕をもった開場時間の設定
・入場待機列の設置
・場内における会話の抑制
②チケットもぎりの際は、従事者等はマスクを着用し、適宜手指消毒を行う。
③沖縄県対処方針等を踏まえ、感染予防に対応した座席配置に努める。
④客席の最前列席は舞台上の発声等を伴う出演者から十分な距離を取ることとし、水平距離で概ね2mを確保するように努める。
⑤感染リスクが高まるような演出(声援を求める等)は控える。
⑥開場時の密集回避のため入場券は指定席とすることを推奨する。
⑦公演等主催者が出演者等に食事の提供を行う場合には、オードブル等のケータリングは行わないこととし、弁当等のパッケージされた食事を個別提供する等の工夫を行う。
⑧公演前後・休憩時間等に体験イベント等を行う場合は、感染防止対策を徹底する。
⑨見舞い及び差入れ等、公演関係者以外の楽屋の出入りを控えるように周知する。
⑩公演等の前後及び休憩中に、人が滞留しないよう、段階的な会場入り等の工夫を行
う。
(2) 公演等関係者に関する感染防止策
①公演等の運営に必要な最小限度の人数とする。
②自宅等での検温を行うこととし、37.5度以上又は平熱と比べて高い発熱がある場合や、その他症状等に該当する場合は自宅待機とする。
③公演等に支障のない範囲でマスクを着用するとともに、一定の間隔の確保に努める。
また、公演等・稽古等の前後で手洗いや手指消毒を徹底する。
④公演等関係者に感染が疑われる場合には、保健所等の聞き取りに協力し、必要な情報提供を行う。
⑤本ガイドライン及びこれを踏まえた現場の対応方針を、全員に周知徹底する。
(3) 来場者に関する感染防止策
①感染予防のため、来場者に対し以下について周知・広報する。
・来場前の検温の実施
・咳エチケット、マスク着用、こまめな手洗い・手指の消毒の徹底
・一定の間隔の確保の徹底
・公演等関係者の入待ち、出待ちは控えること
②施設入口及び劇場入口の行列は、一定の間隔を空けた整列を促す。
③来場前又は入館時の検温で37.5度以上又は平熱と比べて高い発熱がある場合や、その他症状等に該当する場合は来場又は入館しないよう要請する。また、その際には、事前にチケット払い戻しの基準を決めて払い戻しをする。ただし、払い戻しをしない旨事前に周知している場合は、払い戻しをしないことができる。
④当日券、預かり券等の販売ブースは、透明ビニールカーテンを設置するなど、飛沫等感染の対策を講ずる。
⑤マスク未着用の者がいた場合、個別に注意を行うこと等により着用を促す。特段の理由なく、マスク着用の指示に従わない場合は、入場をお断りする等適切な措置を講じる。病気や障害によりマスクの着用等が困難な来場者には十分に配慮を行う。
4 感染拡大防止策
財団及び公演等主催者は、感染者が発生した場合に備えて、以下の対策を講じるものとする。
(1) 感染が疑われる者が発生した場合の対応策
①感染が疑われる者が公演等中に発生した場合、速やかに別室へ隔離を行う。
②対応する従事者等は、マスクや手袋の着用を徹底する。
③県コールセンター等に各自で連絡するよう案内する。
④公演等関係者、従事者等に感染が疑われる者、濃厚接触者又は感染者が発生した場合、感染拡大のリスクの評価を行い、必要に応じて公演等の中止及び施設の消毒等の対策を講じる。
(2) 保健所との関係
感染の疑いのある者が発生した場合には速やかに連携が図れるよう、保健所等との連絡体制を整える。
令和2年5月13日策定
令和2年5月27日改訂
令和2年6月4日改訂
令和3年1月13日改訂
令和4年 月 日改訂